整形外科学会認定専門医として整形外科の各領域(股関節、膝関節、肩関節、脊椎)で診療を重ねてきた担当医が、患者さんの症状、疾患ごとに対応させていただきます。
対応手術例
股関節
膝関節
- 人工膝関節全置換術
- 人工膝関節片側置換術
- 関節鏡視下半月板切除術・縫合術
- 関節鏡視下前十字靭帯再建術
肩関節
- 関節鏡視下腱板断裂術
- 関節鏡視下授道術
- 関節鏡視下関節唇形成術
脊椎
- 完全内視鏡下腰椎椎間板摘出術
- 最小侵襲腰椎後方椎体間固定術
- 椎弓形成術・椎弓切除術
- 前方固定術
- 脊柱側弯矯正固定術
費用
人工股関節置換、人工膝関節置換手術の場合、
3割負担の方は70〜80万円(税込)程度、
1割負担の方は20万円(税込)程度ですが、
高額医療費制度を申請することで、自己負担額は、約10万円(税込)程度となります。
収入や年齢により異なりますので、詳しくは当院受付までご相談ください。
各種医療制度について
身体障害者手帳
肢体不自由における人工関節等置換者の障害認定基準の見直しについて
H26年3月31日までは人工関節置換術を受けると片側で身体障害者4級、両側で3級に該当するとされていましたが、H26年4月1日より認定基準が変わりました。
肢体不自由の障害認定基準では人工骨頭または人工関節の置換術を行った方(以下、人工関節等置換者)は、股関節および膝関節については一律4級としてきました。しかし、医療技術の進歩により、社会生活に大きな支障がない程度に日常生活能力(ADL)が改善している方が多いことから、この障害認定基準を見直し、術後の障害の状態を評価し、股関節・膝関節では「4級、5級、7級、非該当」となります。
見直しに伴い、実際には人工関節置換術後に身体障害者手帳の申請することは基本的には出来ません。
高額医療制度
人工股関節置換術は高額療養費の対象となります。
70歳未満の患者様はあらかじめご加入の健康保険・国⺠健康保険に申請し「限度額適用認定証」を入院時にお持ちください。
詳細な手続きはご加入の健康保険・国⺠健康保険へお問い合わせください。
介護保険
65歳以上で介護が必要になった方が申請により要介護認定を受けることで、介護サービスが利用できる制度です。
また、40歳以上65歳未満でも「両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症」等、国が定めた16の特定疾病と診断された方は、介護保険の申請が可能です。
介護保険の申請は、各市区町村の介護保険担当または地域包括支援センターが窓口になります。
更生医療
すでに身体障害者手帳をお持ちの方が手術前に申請することにより、医療費が助成される制度です。
所得状況によって助成の範囲が異なりますので、詳しくは各市区町村の障害担当窓口にお問い合わせください。